医療法の広告規制 | 社会貢献になるような集患・集客方法!
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このページで「医療法の広告規制」を分析している理由は・・
このページの目的は、医院様・歯科医院様の宣伝活動で・どういう種類の広告が許されていて、
・どういう種類の広告が許されていないか、
を明確にすることです。
「医療法の広告規制」があるなかで、ホームページでの表現はかなりの自由度を許されているので、ホームページというのは、集患という観点から見た場合、絶対取り組まなければならない宣伝媒体です。
地域の広告媒体として最も優れた折込広告チラシを定期的に配布し、ホームページに誘導できる流れが組めれば、月あたりの新患数に悩むこともなく、治療や医院様・歯科医院様の経営に精力を注ぐことが出来るようになるのではないでしょうか?
ここが、このページの大きな目的です。
私たちは、反応率を示せる極めて貴重な折込広告チラシの雛形をもっています。
また、反応率が検証されているホームページの雛形を示すことができます。
私たちは、集患という点で、医院様・歯科医院様のお力になれます。
私たちへのお問合せはこちらから。
「医療法の広告規制」のもとでも宣伝できるものは・・・
限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されている「医療法の広告規制」があっても、・よく駅で目にする「駅の立て看板広告」はOKです。
・また、電信柱への広告もOKです。
・地域のミニコミ誌でも医院様・歯科医院様の広告を目にすることがあります。
・タウンページで広告をみることがあります。
・さらにホームページを公開し、月の新患数を獲得している医院様・歯科医院様もあります。
これらの広告は、不特定多数への広告を禁じている「医療法の広告規制」のもとでも認められているものです。
これらの様々な広告を区分している指標は、「不特定多数への広告」に当たるかという指標と、「患者さんが自らの意思」で選択しているかどうかという指標です。
〔1〕「不特定多数への広告」という指標。
よく駅で目にする「駅の立て看板広告」、電信柱への広告、地域のミニコミ誌、折込広告チラシ、ホームページを宣伝するバナーが「不特定多数への広告」に当たります。
「不特定多数への広告」に当たるものは「医療法の広告規制」を受けます。
「不特定多数へ広告」する場合、
・虚偽広告の禁止
・比較広告の禁止
・誇大広告の禁止
という三つの禁止事項の制約を受けるのです。
〔2〕「患者さんが自らの意思」で選択するという指標。
タウンページへの広告、ホームページは「患者さんが自らの意思」で選択しているので「医療法の広告規制」を受けません。
私たちの関心は、広告が禁止されていることを漠然と知ることにあるのではなく、
広告することが認められている「限定的に認められた事項」とはどういうもので、広告をどのように作成したらいいのか?
にあります。
だから、数多くあるサイトを必死に訪問し読み込み、そして、ようやく私のサイトに辿り付かれたのだと思います。
違いますか?
多くの医院様・歯科医院様が宣伝広告できないでいるとき、広告できるパターンが見つかり、実際に広告によって集患でき始めたら、医院様・歯科医院様のご経営の半分の悩みがなくなるはずです。
私たちは、その部分のお手伝いが出来ます。
ホームページは「医療法の広告規制」に入らない・・
興味深いのは、インターネットが普及した現代において「医療法の広告規制」は、ホームページを規制していない、
という点です。
(※)ただし、バナー広告は「医療法の広告規制」を受けます。
リスティング広告も「医療法の広告規制」を受けます。
この場合、「医療法の広告規制」を考慮したキャッチコピーが必要になります。
これは、インターネットというのは、検索サイトを利用して利用者が自発的に訪問するものなので、「不特定多数への広告」にあたらない、という認識によります。
集患という観点から見た場合、ホームページでの宣伝はかなりの自由度をもっているので、集患できるホームページを作り上げることができるということです。
地域の広告媒体として最も優れた折込広告チラシを定期的に配布し、ホームページに誘導できる流れが組めれば、月あたりの新患数に悩むこともなく、治療や医院様・歯科医院様のご経営に精力を注ぐことが出来るようになるのではないでしょうか?
ホームページはもたれていますか?
インターネットが普及した日本においては、ホームページはもたれなければいけないものです。
このことを知っていただくのも、このページの目的です。
(※)ホームページは、院内広告と同等の扱いなので広告規制の対象外なのです。
また、平成12年の第4次医療法改正にて、医療機関のホームページアドレスを院外広告に記載することが許されるようになりましたので、院外広告からホームページに誘導し、ホームページ上で医院・歯科医院の詳しい情報を伝えるという相乗効果を作ることができるようになりました。
折込広告チラシで集患できるようになるためには、ある特別な法則があります・・
不特定多数に宣伝できる「駅の立て看板広告」の写真を撮って、それを折込広告チラシで新聞に折込むことを想像してみてください。『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)の趣旨からいって、新聞に折込することは出来るはずです。
しかし、新聞折込できるからといっても、その折込広告チラシを手に取った読者さんは、品のないチラシで宣伝してくる「医院様・歯科医院様」に対して嫌気がさしてしまうのではないですか?
こういうところに折込広告チラシの難しさがあります。
〔1〕私たちは、『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)の趣旨を尊重し、折込広告チラシを作成します。法律の趣旨に反してはいけないし、法律の趣旨は尊重しなければなりません。
私たちは法律の趣旨を尊重した折込広告チラシを作成します。
〔2〕広告を作成した次の段階は、折込広告チラシで、実際に集患できなければなりません。
折込広告チラシで集患できるようになるには、折込広告の法則を知っていなければなりません。
折込広告のレイアウトの取り方によっては、同じような内容のチラシでも、集患数に大きな差が出てきます。
〔3〕折込広告チラシとホームページの連携が図れるように提案します。
折込広告チラシには、集患してくれる折込広告チラシの規則があります。
ホームページも同じで、集患してくれるホームページにはある一定の規則があります。
どちらもレイアウトに関わる問題なんですね。
現場に立っていないと見えてこない部分です。
この3つがクリアできて、初めて新患を定期的の呼び込める「黄金のパターン」が出来ます。
こうなれば、あなたの医院様・歯科医院様の新患を集患するという大きな悩みが解消されるのではないですか?私たちは、この点であなたの医院様・歯科医院様に貢献したいと考えております。
そういう趣旨でこのページを作成しています。
現状で慣例的に認められている折込広告チラシとは・・
現状で新聞に折込まれることの多い医院様・歯科医院様の折込広告チラシに、どういうものがあると思われますか?医院様・歯科医院様が開業する前の内覧会チラシ、
事務員さんや看護士さんや歯科技工士さんを募集するチラシ、
この2種類です。
これらのチラシは、新聞折込広告チラシでも配布できるというふうに、慣例化・常識化されてきているような印象を受けます。
地方での状況は分りませんが、東京都や埼玉県や千葉県や神奈川県のような医院様・歯科医院様の競争が激化している地域では慣例化しているといっていいと思います。
特に医療業務を支えてくださる事務員さんや看護師さんがいないとなると、医療業務に支障が出てきますので、人材募集のさいに、折込チラシを戦略的の活用される医院様・歯科医院様が多くなりつつあります。
募集広告と折込広告チラシが同じような金額だったら、宣伝効果の見込める折込広告チラシが勝っています。
ご利用なされていますか?
私たちは折込広告チラシの現状を踏まえて、そういう提案もしています。
私たちに出来ることは、法律を遵守した広告を作成し新患を呼び込むこと・・
医院様・歯科医院様が広告宣伝活動をなされる場合、必ず参照しなければならないページが、『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)です。平成13(2001)年4月に公開されたものです。
医院様・歯科医院様が、限定的に認められた事項以外は原則として広告を出すことが禁止されており、限定的に認められた事項として広告を出す場合の規定を設けています。
駅でよく見かける「駅の立て看板広告」や「電信柱への広告」は、「限定的に認められた事項」として許可された広告だったのです。
しかし、私たちの関心は、禁止事項にあるのではなく、次の点にあります。
「限定的に認められた事項」とはどういうもので、広告をどのように作成したらいいのか?
だから、数多くあるサイトを必死に読みまくり、そして、ようやく私のサイトに辿り付かれたのだと思います。
まず、『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)を見ていきましょう。
『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)
1 広告規制の概要
(1)基本的な考え方
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法律というのは、禁止事項を前面に押し出してきます。
ここでの禁止事項の三原則は、「誇大」「虚偽」「比較」
・虚偽広告の禁止
・比較広告の禁止
・誇大広告の禁止
文字通りに読むと、広告禁止と読んでしまうとら、
「駅の立て看板広告」はダメ、
電信柱への広告もダメ、
タウンページへの広告もダメ
ということになるはずです。
ところが、
駅に行けば、「立て看板広告」は掲示されているし、
電信柱へも広告が掲示されています。
もちろん、タウンページへ広告を出稿されている医院様・歯科医院様さんもあります。
ということは、不特定多数に広告している「駅の立て看板広告」なら、そのまま折込広告として配布できる、ということを示しています。
ただ、「駅の立て看板広告」を新聞に折り込んでしまった場合、読者の反感を買ってしまいかねないのでおやめになられたほうがいいでしょうが・・
ここでの論点は、地域の広告媒体として最も優れた折込広告チラシできる内容に焦点を当てています。
現在認知されていると思われる新聞折込広告が配布のされるケースは、
医院様・歯科医院様が開業する前の内覧会、
事務員さんや歯科技工士さんを募集するケース、
が多いのですが、今後、「駅の立て看板広告」やタウンページに掲載されている広告内容での新聞折込チラシが増えてくると予想できます。
『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)の本旨は、「限定的に認められた事項」は広告できるということだからです。
だから、私はこのページを作っています。
2 医業等に関して広告し得る事項
法律(医療法第69条)
厚生労働大臣の定める事項(告示) (平成13年厚生労働省告示第19号)
◎標榜できる診療科名(医療法第70条、医療法施行令第5条の11) |