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このページで「医療法の広告規制」を分析している理由は・・

  このページの目的は、医院様・歯科医院様の宣伝活動で
 ・どういう種類の広告が許されていて、
 ・どういう種類の広告が許されていないか、
 を明確にすることです。

 「医療法の広告規制」があるなかで、ホームページでの表現はかなりの自由度を許されているので、ホームページというのは、集患という観点から見た場合、絶対取り組まなければならない宣伝媒体です。
 地域の広告媒体として最も優れた折込広告チラシを定期的に配布し、ホームページに誘導できる流れが組めれば、月あたりの新患数に悩むこともなく、治療や医院様・歯科医院様の経営に精力を注ぐことが出来るようになるのではないでしょうか?
 ここが、このページの大きな目的です。

 私たちは、反応率を示せる極めて貴重な折込広告チラシの雛形をもっています。
 また、反応率が検証されているホームページの雛形を示すことができます。
 私たちは、集患という点で、医院様・歯科医院様のお力になれます。
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「医療法の広告規制」のもとでも宣伝できるものは・・・

 限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されている「医療法の広告規制」があっても、
 ・よく駅で目にする「駅の立て看板広告」はOKです。
 ・また、電信柱への広告もOKです。
 ・地域のミニコミ誌でも医院様・歯科医院様の広告を目にすることがあります。
 ・タウンページで広告をみることがあります。
 ・さらにホームページを公開し、月の新患数を獲得している医院様・歯科医院様もあります。
 これらの広告は、不特定多数への広告を禁じている「医療法の広告規制」のもとでも認められているものです。

 これらの様々な広告を区分している指標は、「不特定多数への広告」に当たるかという指標と、「患者さんが自らの意思」で選択しているかどうかという指標です。

〔1〕「不特定多数への広告」という指標。
 よく駅で目にする「駅の立て看板広告」、電信柱への広告、地域のミニコミ誌、折込広告チラシ、ホームページを宣伝するバナーが「不特定多数への広告」に当たります。
 「不特定多数への広告」に当たるものは「医療法の広告規制」を受けます。

 「不特定多数へ広告」する場合、
   ・虚偽広告の禁止
   ・比較広告の禁止
   ・誇大広告の禁止
 という三つの禁止事項の制約を受けるのです。

〔2〕「患者さんが自らの意思」で選択するという指標。
 タウンページへの広告、ホームページは「患者さんが自らの意思」で選択しているので「医療法の広告規制」を受けません。

 私たちの関心は、広告が禁止されていることを漠然と知ることにあるのではなく、
 広告することが認められている「限定的に認められた事項」とはどういうもので、広告をどのように作成したらいいのか?
 にあります。
 だから、数多くあるサイトを必死に訪問し読み込み、そして、ようやく私のサイトに辿り付かれたのだと思います。

 違いますか?
 多くの医院様・歯科医院様が宣伝広告できないでいるとき、広告できるパターンが見つかり、実際に広告によって集患でき始めたら、医院様・歯科医院様のご経営の半分の悩みがなくなるはずです。
 私たちは、その部分のお手伝いが出来ます。

ホームページは「医療法の広告規制」に入らない・・

 興味深いのは、インターネットが普及した現代において「医療法の広告規制」は、
 ホームページを規制していない、
 という点です。
 (※)ただし、バナー広告は「医療法の広告規制」を受けます。
    リスティング広告も「医療法の広告規制」を受けます。
    この場合、「医療法の広告規制」を考慮したキャッチコピーが必要になります。

 これは、インターネットというのは、検索サイトを利用して利用者が自発的に訪問するものなので、「不特定多数への広告」にあたらない、という認識によります。
 集患という観点から見た場合、ホームページでの宣伝はかなりの自由度をもっているので、集患できるホームページを作り上げることができるということです。
 地域の広告媒体として最も優れた折込広告チラシを定期的に配布し、ホームページに誘導できる流れが組めれば、月あたりの新患数に悩むこともなく、治療や医院様・歯科医院様のご経営に精力を注ぐことが出来るようになるのではないでしょうか?
 ホームページはもたれていますか?
 インターネットが普及した日本においては、ホームページはもたれなければいけないものです。
 このことを知っていただくのも、このページの目的です。

(※)ホームページは、院内広告と同等の扱いなので広告規制の対象外なのです。
 また、平成12年の第4次医療法改正にて、医療機関のホームページアドレスを院外広告に記載することが許されるようになりましたので、院外広告からホームページに誘導し、ホームページ上で医院・歯科医院の詳しい情報を伝えるという相乗効果を作ることができるようになりました。

折込広告チラシで集患できるようになるためには、ある特別な法則があります・・

 不特定多数に宣伝できる「駅の立て看板広告」の写真を撮って、それを折込広告チラシで新聞に折込むことを想像してみてください。
 『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)の趣旨からいって、新聞に折込することは出来るはずです。
 しかし、新聞折込できるからといっても、その折込広告チラシを手に取った読者さんは、品のないチラシで宣伝してくる「医院様・歯科医院様」に対して嫌気がさしてしまうのではないですか?

 こういうところに折込広告チラシの難しさがあります。

〔1〕私たちは、『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)の趣旨を尊重し、折込広告チラシを作成します。
  法律の趣旨に反してはいけないし、法律の趣旨は尊重しなければなりません。
  私たちは法律の趣旨を尊重した折込広告チラシを作成します。

〔2〕広告を作成した次の段階は、折込広告チラシで、実際に集患できなければなりません。
  折込広告チラシで集患できるようになるには、折込広告の法則を知っていなければなりません。
  折込広告のレイアウトの取り方によっては、同じような内容のチラシでも、集患数に大きな差が出てきます。

〔3〕折込広告チラシとホームページの連携が図れるように提案します。
  折込広告チラシには、集患してくれる折込広告チラシの規則があります。
  ホームページも同じで、集患してくれるホームページにはある一定の規則があります。
  どちらもレイアウトに関わる問題なんですね。
  現場に立っていないと見えてこない部分です。

 この3つがクリアできて、初めて新患を定期的の呼び込める「黄金のパターン」が出来ます。

 こうなれば、あなたの医院様・歯科医院様の新患を集患するという大きな悩みが解消されるのではないですか?

 私たちは、この点であなたの医院様・歯科医院様に貢献したいと考えております。

 そういう趣旨でこのページを作成しています。

現状で慣例的に認められている折込広告チラシとは・・

 現状で新聞に折込まれることの多い医院様・歯科医院様の折込広告チラシに、どういうものがあると思われますか?

 医院様・歯科医院様が開業する前の内覧会チラシ、
 事務員さんや看護士さんや歯科技工士さんを募集するチラシ、
 この2種類です。

 これらのチラシは、新聞折込広告チラシでも配布できるというふうに、慣例化・常識化されてきているような印象を受けます。
 地方での状況は分りませんが、東京都や埼玉県や千葉県や神奈川県のような医院様・歯科医院様の競争が激化している地域では慣例化しているといっていいと思います。
 特に医療業務を支えてくださる事務員さんや看護師さんがいないとなると、医療業務に支障が出てきますので、人材募集のさいに、折込チラシを戦略的の活用される医院様・歯科医院様が多くなりつつあります。
 募集広告と折込広告チラシが同じような金額だったら、宣伝効果の見込める折込広告チラシが勝っています。

 ご利用なされていますか?

 私たちは折込広告チラシの現状を踏まえて、そういう提案もしています。

私たちに出来ることは、法律を遵守した広告を作成し新患を呼び込むこと・・

 医院様・歯科医院様が広告宣伝活動をなされる場合、必ず参照しなければならないページが、『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)です。
 平成13(2001)年4月に公開されたものです。

 医院様・歯科医院様が、限定的に認められた事項以外は原則として広告を出すことが禁止されており、限定的に認められた事項として広告を出す場合の規定を設けています。
 駅でよく見かける「駅の立て看板広告」や「電信柱への広告」は、「限定的に認められた事項」として許可された広告だったのです。

 しかし、私たちの関心は、禁止事項にあるのではなく、次の点にあります。
「限定的に認められた事項」とはどういうもので、広告をどのように作成したらいいのか?
 だから、数多くあるサイトを必死に読みまくり、そして、ようやく私のサイトに辿り付かれたのだと思います。

 まず、『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)を見ていきましょう。

『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)

1 広告規制の概要
(1)基本的な考え方
 ◎   医療に関する広告については、利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されています。
  医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により見る側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しい。
  医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難。
(2)制度の概要
 ◎   原則として、医療機関、医業等に関する広告は禁止されています。
 ◎   事実や客観的な情報として個別に定められた事項についてのみ、広告できることとされています。
  → 具体的に広告し得る事項については、2(リンクしてあります)3(リンクしてあります)を参照して下さい。
 ◎ 広告の方法及び内容に関して、次のとおりの規制が行われています。
   ・虚偽広告の禁止
   ・比較広告の禁止
   ・誇大広告の禁止
 ※ 広告規制に違反した場合
医療法(昭和23年法律第205号)第73条の規定により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
(なお、詳細については、各都道府県の医務主管課までお問い合わせ下さい。)

 法律というのは、禁止事項を前面に押し出してきます。
 ここでの禁止事項の三原則は、「誇大」「虚偽」「比較」
   ・虚偽広告の禁止
   ・比較広告の禁止
   ・誇大広告の禁止

 文字通りに読むと、広告禁止と読んでしまうとら、
 「駅の立て看板広告」はダメ、
 電信柱への広告もダメ、
 タウンページへの広告もダメ
 ということになるはずです。

 ところが、
 駅に行けば、「立て看板広告」は掲示されているし、
 電信柱へも広告が掲示されています。
 もちろん、タウンページへ広告を出稿されている医院様・歯科医院様さんもあります。

 ということは、不特定多数に広告している「駅の立て看板広告」なら、そのまま折込広告として配布できる、ということを示しています。
 ただ、「駅の立て看板広告」を新聞に折り込んでしまった場合、読者の反感を買ってしまいかねないのでおやめになられたほうがいいでしょうが・・
 ここでの論点は、地域の広告媒体として最も優れた折込広告チラシできる内容に焦点を当てています。

 現在認知されていると思われる新聞折込広告が配布のされるケースは、
 医院様・歯科医院様が開業する前の内覧会、
 事務員さんや歯科技工士さんを募集するケース、
 が多いのですが、今後、「駅の立て看板広告」やタウンページに掲載されている広告内容での新聞折込チラシが増えてくると予想できます。

 『医療広告規制緩和のポイント』(厚生労働省)の本旨は、「限定的に認められた事項」は広告できるということだからです。

 だから、私はこのページを作っています。

2 医業等に関して広告し得る事項
法律(医療法第69条)
    ・医師又は歯科医師である旨
・診療科名(政令で定めるもの、厚生労働大臣の許可を受けたもの)◎下記参照
・病院又は診療所の名称、電話番号及び所在地
・常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
・診療日又は診察時間
・入院設備の有無
・紹介することができる他の病院又は診療所の名称
・診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨

厚生労働大臣の定める事項(告示)
(平成13年厚生労働省告示第19号)
    ・保険医療機関、救急告示病院、労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健診等給付診療所等である旨
・厚生労働大臣の定める施設基準に適合する保険医療機関である旨(別表1参照)
・指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
・財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
・予約診療の実施
・休日診療の実施
・往診の実施
・在宅医療の実施
・訪問看護に関する事項
・健康診査の実施
・保健指導又は健康相談の実施
・予防接種の実施
・薬事法に基づく治験に関する事項
・健康保険法又は老人保健法の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の実施(別表2参照)
・費用の支払方法又は領収に関する事項
・入院患者に対して提供する役務及びそれに要する費用
・医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別
・医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業員の員数
・病床数又は病室数
・共同利用をすることができる医療機器に関する事項
・病室、機能訓練室、食堂又は浴室に関する事項
・対応することができる言語
・医療機関に併設されている介護老人保健施設又は医療法人の行うことができる業務に関する施設の名称
・紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、
・指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称
・駐車設備
・都道府県知事の定める事項

◎標榜できる診療科名(医療法第70条、医療法施行令第5条の11)
(医業)  内科、心療内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放射線科
(歯科医業) 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科
  
個別に厚生労働大臣の許可を受けた場合のみ、標榜することができる診療科名
麻酔科

3 主要な個別項目の概要
◎診療録その他診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨
    ○カルテ等の診療情報の提供について、関係者の自主的な取り組みが進められていることから、医業等に関して広告できる事項として新たに広告できることとなりました。

◎財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
    ○財団法人日本医療機能評価機構が行う審査を受けた結果、認定を受けた旨を広告できます。
 ※個別具体的な審査項目は、広告できません。

◎健康診査の実施(個別の健診名について広告できることとなりました)
    ○実施する健康診査の種類、対象者や部位の付記も可能です。
(例)乳幼児健診、胃がん検診
  ※医学的・社会的に評価が定まっていないものは、広告できません。
(例)遺伝子検査
 ※「健康診査」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを言います。

◎保健指導の実施(従来の健康相談に加え、保健指導についても広告できることとなりました)
    ○対象者や指導対象を付したものも広告可能です。
(例)乳幼児保健指導、禁煙指導
 ※症状、疾患名、治療行為等や、医学的・社会的に評価が定まっていないものは広告できません。
 ※新たに追加された「保健指導」とは、主として予防的なものであって、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し、健康の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを言います。

◎予防接種の実施
    ○予防接種法(昭和23年法律第68号)において規定されているもの及び薬事法(昭和35年法律第145号)において承認されているワクチンを使用した予防接種についてのみ広告できます。

◎薬事法に基づく治験に関する事項
    ○当該治験薬の対象となる疾患名及び治験を実施する医療機関名などを広告できます。
(例)病院名、疾病名 等
 ※薬事法においては、承認前広告を禁止する観点から、当該治験薬の名称、治験記号等の広告が禁止されていますが、同様の観点から、医療法においてもこれらについては広告できません。

◎費用の支払方法及び領収に関する事項
    ○費用の支払方法に関する事項
(例)使用できるクレジットカードの種類 等
○費用の領収に関する事項
 ※費用の内訳の明細に関する事項も広告できます。

◎入院患者に対して提供する役務及びそれに要する費用
    ○入院患者に対する具体的なサービスの内容について広告できます。
(例)貸しテレビ1時間○○円等
 ※医療の内容に関するものは広告できません。
 ※当該医療機関以外の事業者により提供されるサービスに関するものは広告できません。

◎医師・歯科医師の年齢、性別及び略歴
    ○常時診療に従事する医師又は歯科医師のみ広告できます。
○当該医師又は歯科医師としての経歴を簡略に示す以下のような事項を総合的に記載したものを広告できます。
(事項の例)
・生年月日、出身校、学位、医籍登録年月日、勤務した医療機関(診療科、期間を含む)
  ※社会的な評価を受けている客観的な事実であってその正否について容易に確認できるかどうかが広告できるかどうかの判断の目安です。
(広告できないと判断される事項の例)
・専門医・認定医資格の取得 等

◎共同利用することができる医療機器に関する事項
    ○他の医療機関の医療機器を共同利用していることを広告できます。
 ※利用できる医療機関名及び当該医療機器名の明示が必要です。
○他の医療機関に自院の医療機器を利用させていることを広告できます。
 ※地域医療支援病院、開放型病院(特掲診療料の施設基準等に基づく地方社会保険事務局長に対する届出が受理された医療機関)のみ広告できます。
  ※利用できる当該医療機器名の明示が必要です。

 行政の指導部署は、所在地管轄の区市町村保健所医療指導担当になるので、私たちは折込広告チラシを作成する過程で、迷った場合は、常にお伺いをたてるようにしています。

 さて、このページの復習です。
 今まで見てきたように、「医療法の広告規制」があるなかで、ホームページでの表現はかなりの自由度を許されているので、ホームページというのは、集患という観点から見た場合、絶対取り組まなければならない宣伝媒体です。
 地域の広告媒体として最も優れた折込広告チラシを定期的に配布し、ホームページに誘導できる流れが組めれば、月あたりの新患数に悩むこともなく、治療や医院様・歯科医院様の経営に精力を注ぐことが出来るようになるのではないでしょうか?
 ここが、このページの大きな目的です。

 私たちは、反応率を示せる折込広告チラシの雛形をもっています。
 また、反応率が検証されているホームページの雛形を示すことができます。
 ご関心ありませんか?
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